学習通信060329
◎労働法を職場のすみずみに……

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憲法理念具体化した労働法
周知・徹底は国の責任

【解説】いま日本の労働者が働く環境は、戦後最悪といっていいひどい状況にあります。

 その最たる例が、行政の総合労働相談コーナーによせられた数が八十二万件(二〇〇四年度)を超え、過去最悪になったことです。多くが解雇、労働条件引き下げです。いまや青年雇用の中心的な働き方になりつつある派遣、請負労働の違法性も目にあまります。派遣事業所の法令違反は、東京で81%、愛知で88%という異常な高さです。

 違法なサービス残業(ただ働き)も依然として後を絶たず、告発されてやむなく企業が支払った額は、〇四年度までの四年間で六百十八億円にのぼっています。これはほんの氷山の一角です。

 こうした状況の背景には、効率化・高収益のために労働者を使い捨て、憲法も労働基準法も守るうとしない企業のモラル低下があります。政府が財界の意向をつけ労働法制改悪をすすめたことが事態を悪化させました。労働組合組織率が過去最低(18%台)で、労働者の反撃力が弱まっていることも影響しています。

 資本主義社会では自由契約が原則ですが、労働者と使用者の関係についていえば、労働者が圧倒的に不利な立場です。自然の流れにまかせれば、企業の思うままに低賃金・長時間労働を押しつけられ、労働者が人間らしい生活をおくることはできなくなります。

 このようなことにならないように戦後の日本国憲法は、二五条(生存権)、二七条(勤労権)、二八条(団結権)などで、労働者の権利を明記し、さらに別に保護する法を定めました。労基法や職業安定法など労働法は、この憲法の基本理念を具体化し最低基準を示した重要なものです。

 それが労働者に十分に知らされず、企業によって無視され、違法・無法が横行しているのが、今日の状況です。

 労基法百五条二項は、司法を順守させるため、国は労働者と使用者に資料の提供など必要な援助をしなければならない、と明記しています。労働者が働く人の85%に及ぶ今日、労働法を職場のすみずみにまで根づかせることは、秩序ある社会を形成する基本的条件です。国は、あらゆる手だてを講じて周知、徹底する責任があるのです。

 自分にどんな権利があるのかを知らずに、ひどい仕打ちをうけている労働者が多い現状を一刻も早くなくすために、労働者に基本的な働くルールを知らせることは、とりわけ急がれます。現場からの要求運動も大切です。(畠山かほる)
(「しんぶん赤旗」20060327)

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 二。イギリスにおける労働日の制限について言えば、他のすべての国ぐににおけると同じように、法律の介入によらないでそれがきまったことは一度もなかった。その介入も、労働者たちが外部からたえず圧力をくわえなければ、けっしてなされることはなかったであろう。

だがともかくも、この成果は、労働者たちと資本家たちとのあいだの私的な協約では得られなかったものであり、このように全般的な政治行動が必要であったということこそ、たんなる経済行動においては資本のほうが強いということを証明するものである。
(マルクス著「賃金・価格および利潤」新日本出版社 p180)

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 標準労働日の確立は、資本家と労働者とのあいだの数世紀にわたる闘争の成果である。しかし、この闘争の歴史は二つの対立する流れを示している。

たとえば、われわれの時代のイギリスの工場立法を、一四世紀から一八世紀中葉すぎにいたるまでのイギリスの労働者規制法と比較されたい。

現代の工場法は労働日を強制的に短縮するのにたいして、これら諸法はそれを強制的に延長しようとする。

確かに、資本が萌芽状態にあり、資本がやっと生成したばかりで、したがってまだ単なる経済的諸関係の強力だけによってではなく、国家権力の助けをも借りて十分な分量の剰余労働を吸収する権利を確保するような場合、この資本の諸要求は、資本がその成年期に不平を言いつつ不承不承に行なわなければならない譲歩の数々と比べてみると、まったくつつましいものに見える。

「自由な」労働者が、資本主義的生産様式の発展の結果、彼の習慣的な生活諸手段の価格と引き換えに、彼の活動的な全生活時間を、いな彼の労働能力そのものを売ることを、レンズ豆のあつものと引き換えに彼の長子の特権を売る〔旧約聖書、創世記、二五・三一─三四〕ことを、自発的に承諾するようになるまでには、すなわち社会的に強制されるようになるまでには、数世紀かかっている。

それゆえ、一四世紀中葉から一七世紀末まで、資本が、国家権力の助けを借り大人の労働者たちに押しつけようとする労働日の延長が、一九世紀の後半に、子供たちの血が資本に転化するのを防ぐために国家がときおり設ける労働時間の制限とほぼ一致するのは当然なのである。

こんにち、たとえば、最近まで北アメリカ共和国のもっとも自由な州であったマサチューセッツ州において、一二歳未満の児童の労働の国家的制限として布告されているものは、イギリスでは、まだ一七世紀中葉には、血気さかんな手工業者、たくましい作男、および頑健な鍛冶屋の標準労働日だったのである。
(マルクス著「資本論A」新日本新書 p466-467)

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 成功の一つの要素を労働者はもちあわせている──人数である。だが、人数は、団結によって結合され、知識によってみちびかれる場合にだけ、ものをいう。
(マルクス著「国際労働者協会創立宣言」ME八巻選集C 大月書店 p60)

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◎「イギリスにおける労働日の制限について言えば、他のすべての国ぐににおけると同じように、法律の介入によらないでそれがきまったことは一度もなかった」と。