学習通信070227
◎問題だとは思いません……

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文科相の感覚欠如
「日本は同質な国」
「人権メタボ症候群」

 伊吹文明文部科学相の「(日本は)大和民族が統治した同質的な国」との発言が波紋を広げています。発言は二十五日、長崎県長与町で「教育再生の現状と展望」のテーマで、昨年改悪された教育基本法について語った際のものです。

 日本には、独自の民族的存在であるアイヌ系住民や、強制連行などによって少なくない在日韓国・朝鮮人が生活しています。伊吹氏の発言は、こうした人たちの存在を見ない暴言です。

 しかも、改悪教育基本法では、「教育の目標」として「国を愛する態度」など二十以上の徳目を盛り込みました。愛国心押し付けの先頭に立った閣僚に、少数民族に対する意識が欠如していることを示しました。

 ところが、安倍音三首相は二十六日、「特に問題だとは思わない」と述べ、塩崎恭久官房長官も同日の記者会見で「発言の趣旨全体を見ると、特段問題視すべき性質のものではない」と述べるだけでした。

 かつて、一九八六年に中曽根康弘首相(当時)が「日本は単一民族国家なので比較的教育はおこなわれやすい」と失言し、世界中から批判を浴びました。伊吹発言は、その反省もないものです。

 伊吹氏はさらに、人権をバターに例え「栄養がある大切な食べ物だが、食べ過ぎれば日本社会は『人権メタボリック症候群』になる」(「朝日」二十六日付)と語ったとも報じられています。

 国民に対して、生活保護の老齢加算や母子加算の廃止、国保証の取り上げなどで憲法が保障する生存権さえ脅かしておきながら、人権を食べすぎ≠ネどとやゆする神経にはあぜんとするばかり。北九州市では、生活保護を二度申請するも市役所に拒否され、餓死する事件まで起きています。
 伊吹氏の発言は、人権感覚の欠如した自民党政治を象徴するものです。(佐久間亮)
(「赤旗」20070227)

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春秋

 記録的な暖冬でゆるんだ寒気を、時折り吹き込む北風が引き締め直す。いっこうに引き締まる気配がないのは、安倍内閣の閣僚諸氏の口吻(こうふん)である。こんどは伊吹文科相が長崎の講演で、人権をバターにたとえて「尊重しすぎたら、日本社会は人権メタボリック症候群になる」と一席。

▼バターのせいで舌が滑ったのか、春の気配に口がゆるんだのか、教育という重大な人権問題をあずかる大臣の言葉としては、信じられないほど粗い。このたとえに従えば、人権の過大な尊重は、日本社会をだぶついた内臓脂肪型肥満に追いやり、高血圧、高血糖、高脂血などを経て、動脈硬化へ導くことになる。

▼ところが、海外の人権団体の日本に対する評価はかなり低い。人権過剰の肥満体どころか、栄養不足のやせすぎ。メタボを心配する前に、青少年の風俗労働、代用監獄、難民救済などでは、人権の栄養回復が急務だ。伊吹発言では、個人の尊重が公共の精神と対立するように語られているのも、気になるところだ。

▼人権の尊重こそ公共精神の根本だと、むかし社会科で習った覚えがある。自分の都合ばかりでなく、他人の人権も認めることが、公を考える第一歩だと――。改正教育基本法には「公共の精神を尊び」という文言が新しく加わった。それは人権とどうかかわるのか。
(「日経」20070227)

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立憲政治のあゆみ

権力の濫用を阻止するために

 しかし、政治があれば人間らしい生活が当然に保障されるわけではありません。政治がいつも国民の幸福のためにおこなわれてきたとはいえないことも、歴史の示す事実です。政治をおこなう者が、ときにはその権力を用いて、国民の権利と自由を弾圧し、自分や一部関係者の利益だけを追いもとめ、あげくのはてには国民を侵略戦争にかりたてて、国民のみならず他国民をも苦しみのどん底におとしいれたこともありました。これまでの人類の経験からすれば、権力は濫用されないようによほどしっかり工夫しておかないと、かならず濫用される、といってもいいでしょう。権力は、そのような魔性をもっているようです。

 モンテスキュー(一六八九〜一七五五)は、その著書 『法の精神』(一七四八年)のなかで、「権力をもつ者がすべてそれを濫用しがちだということは、永遠の経験の示すところである」と指摘しています。また、フランス革命期の民衆運動の代表的な指導者バルレー(一七六四〜一八三〇年代)も、つぎのように喝破しています。「われわれにとって一つの明証された真理がある。人間は、ほんらい傲慢につくられており、高位につくと必然的に専制に向かっていく、ということである。」

 人間らしい生活は、政治のあり方、したがって権力のあり方にかかっています。国民の幸福のために政治がおこなわれるように、しっかりと工失しておくことが不可欠です。人類は、これまで、そのために不断の努力をしてきました。人類の歴史は、政治の面においては、権力の濫用を抑えてそれをより多くの国民の利益に役立つようにするための闘争の歴史であった、ということもできます。その闘争の一つの成果は、憲法にしたがって政治をしなければならないという立憲政治の原則、つまり立憲主義です。

 立憲政治の原則は、アメリカの独立革命(一七七六年)やフランス革命(一七八九年)のような近代市民革命のなかで生み出されてきた政治の原則です。それは、政治の根本基準を国の最高法規である憲法に定めておき、その憲法にしたがって政治をおこなうという原則、つまり憲法に反する権力の組織や行使を法的に無効なものとして排除しようとする政治のあり方を意味します。その要点は、憲法がはっきりと認めていることがらについて、憲法がはっきりと認めている方法でしか、権力者は政治をおこなうことができないということにあります。

 近代憲法のはしりとなったフランスの一七八九年人権宣言は、「いかなる団体も、いかなる個人も、はっきりと国民に由来してはいない権力は行使してはならない」と述べて、この趣旨を明らかにしています。こうすることによって、国民と権力の担当者のそれぞれに、権力の目的とあり方をはっきりと自覚させ、その濫用を阻止しようというわけです。

基本的人権とは

 立憲政治の原則は、権力の濫用を阻止するために重要なものですが、それだけでは権カを国民のためのものとすることはできません。憲法自体が、国民の利益に反するような権力の組織や行使を許すようなしくみをもっていることもあるからです。現に、一部の国では、憲法が独裁にちかい政治を認めています。また、日本も、明治憲法下ではにがい経験をもっています。

 そこで、人類の歴史は立憲政治という政治の形式をとり入れるだけではなく、憲法に一定の内容をあたえ、さらにその内容を豊かにしようとつとめてきました。その一つは、基本的人権を保障し強化するということでした。

 基本的人権は、自然権とか、たんに人権ともよばれます。それは、その出現の当初においては、人間として当然にもっている権利を意味する、と解されていました。それは、すべての人間が生存に必要な生命・自由・財産についての権利を生まれながらにしてもっている、とするロック(一六三二〜一七〇四)らの自然法思想に由来しています。

 人間として当然にもっている権利ですから、それは立法権をふくめていかなる権力をもってしても奪ったり侵したりすることができないこと、つまり不可侵性を特色とします。アメリカの独立宣言は、このことを、「すべての人間は、平等につくられており、造物主によって一定の奪うことのできない権利をあたえられている」と述べています。

 基本的人権についてのもう一つの特色は、それを保障することこそが政治の目的で、権力や政治はそれを保障するための手段だということです。権力や政治は、基本的人権のために、したがって、それをもつ国民のために存在するのであって、国民が権力や政治のために存在するのではないということです。アメリカの独立宣言は、この点について、「これらの権利を確保するために人びとの間に政府が設けられた」と述べ、フランスの一七八九年人権宣言は、「あらゆる政治的結合の目的は、人間の時効によって消滅することのない自然権を保持することである」としています。このような目的と手段の関係という考え方にたって、基本的人権を保障している近現代の市民憲法は、その第一部または第一章をその保障にあて、その第二部または第二章以下を国会・内閣・裁判などの統治機構にあてています。

近代市民憲法の人権保障

 アメリカの独立宣言やフランスの一七八九年人権宣言などをモデルとして、その後にできた憲法もしだいにこのような基本的人権の考え方をとり入れていきました。

 しかし、市民革命期や一九世紀の憲法(近代市民憲法)が保障していた基本的人権の内容は、けっして豊かではありませんでした。その内容は、@経済活動の自由(財産・契約・営業・労働などの自由)、精神活動の自由(信仰・思想・学問・表現などの自由)、身体の自由(奴隷的拘束とその意に反する苦役の禁止、逮捕・捜索についての令状主義の保障と概括令状〔人・物・場所などを特定しないで逮捕・捜索・押収などを認める令状〕の禁止、刑事手続法定主義、無罪推定原則〔有罪と宣告されるまで、無罪と推定される〕、被疑者・彼告人にたいする過酷な強制処分の禁止、罪刑法定主義〔犯罪に先立って制定された法律によらなければ、犯罪とされ、刑罰を科されない〕、刑罰謙抑主義〔絶対明確に必要な刑罰以外の刑罰の禁止〕、残虐刑の禁止など)を中心とする自由権、

Aそれを確保する手段としてのいわゆる受益権(請願権、裁判を受ける権利、財産についての損失補償請求権など)、

Bすべての国民が不可侵の基本的人権の所有者として、法的に平等の価値であり、権力から差別的なとり扱いをされないことを意味する平等原則(平等権)にかぎられていました。

 この平等原則(平等権)について、フランスの一七九五年人権言言は、「平等は、法律が保護する場合にも処罰する場合にも、すべての者に同一であることにある」と説明していました。それは、法律の制定においてもその適用においても、権力が国民を差別的にとり扱うことを禁止し、すべての国民に基本的人権の保障を及ぼそうとするものでした。

しかし、それは、国民のあいだに現実に存在している社会的経済的な不平等を是正したり、国民が実際に自由権や受益権などの基本的人権をつかえるような社会的経済的条件をもっているかどうかを問題にしたりするものではありませんでした。ただ、法のうえではすべての国民が平等にとり扱われる、ということでした。たとえば、本を買うことができず小学校へかようことができないほどに貧しい者にも、大金持ちと同じように学問の自由があるということです。

 このような平等原則(平等権)によって保障される平等は、形式的平等とか法の下の平等、あるいは機会の平等とよばれています。

 しかも、参政権については、このような平等原則の適用もなく、選挙権が財産と教育のある一部の男子国民に認められていただけでした(制限選挙制度)。

 近代市民憲法の人権保障は、このようにかぎられたものでしたが、大きな歴史的意義をもっていました。すべての国民が法的に自由・平等となることによって、法的な身分差別のうえに築かれていたもろもろの封建的な制度が廃止されました。

 経済活動の自由は資本主義経済の展開を保障し、精神活動の自由は学間・文学・芸術・科学を飛躍的に発展させました。科学の発展は、産業革命の動因となり、資本主義をいっそう発展させる力になりました。身体の自由の保障によって、人間は、自由な人間として生きるための最低限の保障をえました。この保障がないと、その他の基本的人権の保障は大きくそこなわれることになります。

近代市民憲法における人権保障の限界

 しかし、このような人権保障のあり方は、とくに賃労働者にとって、人間らしい生活を保障することにはなりませんでした。契約の自由は、雇ってもらう以外に生きる手段をもたない賃労働者に、低賃金と長時間労働をもたらしました。たとえば、フランスの一九世紀の中ごろ、平均拘束時間は、一日一五時間程度──実働時間一三〜一四時間、食事などの休憩時間一〜二時間──に達していたといわれます。それでも父親=労働者の賃金だけでは家族をやしなうことができず、女性や子どもが働きにでるのはあたりまえのことでした。

子どもにとっては、長時間労働自体が拷問でした。疲れて手や体を休める子どもを働かせるためにムチを備えている工場もありました。契約は日雇いで、労働者は、不景気がきたり、病気になったりすると、ただちに解雇されました。失業しても社会保障はなく、貧しい者には生きていくことさえも困難でした。

 ナポレオンが戦争をしていた一八〇六年にはフランス人の平均寿命は二八歳でしたが、産業革命が峠にさしかかる一八四〇年にはそれは二〇歳にまで低下しています。その原因は、労働者の高い死亡率にあったといわれています。政治は、契約の自由や「自由放任」──経済活動に政治が介入しないことを求める経済的自由主義の標語──の名のもとに、このような事態を是正しようとはしませんでした。また、たとえば学問の自由は保障されていても、労働者や農民は貧しくて本を買ったり学校にかよったりする余裕がなかったので、その保障はかれらにとっては「絵にかいた餅」にちかいものでした。

 近代市民憲法下の人権保障には、もう一つ大きな問題がありました。近代市民憲法がはっきりと性による差別を禁止していなかったこともあって、男女の性別特性論(男女間に生来的に肉体的精神的な差異があるとする考え方)や男女の性別役割論(日常生活で分担する役割が異なるとする考え方)などにより、女性は、選挙法でも民法や刑法でも男性とは差別して扱われていました。国民の半分は、基本的人権を全面的にまたは部分的に制限されていたのです。選挙法は女性に選挙権を認めず、民法は女性を原則として自分だけでは法律行為をすることができない無能力者とし、刑法はたとえば姦通について妻を夫よりきびしく処罰していました。「人権」・「人間の権利」の「人」・「人間」のなかに女性はふくまれていないのではないかという疑問や批判が出されるような状況でした。

近代市民憲法の人権保障

 このような近代市民憲法下における人権保障のあり方とそこからおこってくる事態については、賃労働者たちからはもちろんのこと、あらゆる階層からきびしい批判が出されました。そして、ときには、階級闘争や大きな社会運動もおこりました。それは、資本主義体制を不安定にするものでもありました。そこで、とくに第一次世界大戦後の市民憲法は、一九一九年のワイマール憲法を先駆として、近代市民憲法の人権保障にたいして、以下のような注目に値する修正をくわえています。このような修正をしている市民憲法は、とくに現代市民憲法とよばれています。

 その第一は、資本主義の枠組みのなかで、賃労働者や社会的経済的に弱い立場にある人たちにも人間らしい生活を保障するために、生活の保護を受ける権利(生存権)、教育を受ける権利、労働の権利、労働組合を結成する権利(団結権)、労働条件について労働組合が使用者と交渉する権利(団体交渉権)、労働条件の維持・改善を求めてストライキその他争議行為をする権利(争議権)、契約の自由を制限して労働者保護の立場から労働条件の大枠や基準を法律で定める「労働条件法定主義」、母親・子ども・老人・疾病(しっぺい)者にたいする保護、中小企業や中小農の保護などを保障しています。「社会権」の保障です。

 その第二は、第一と同じ目的から、その目的と矛盾する関係にあるような経済活動の自由を積極的に制限することが認められています。「大きな財産」、「独占的な経済活動」についての積極的な制限の導入であり、「修正資本主義」の承認です。たとえば、一九一九年のワイマール憲法は、この点について、「経済生活の秩序は、各人に人間に値する生活を確保することを目的とし、正義の原則に適合しなければならない。

各人の経済上の自由は、この限界内で保障される」、「所有権は、義務を伴う。その行使は、同時に公共の福祉に役立つべきである」、「国は、法律により、公用収用に関する規定を準用して、補償を付与し社会化に適する私的経済企業を公有に移すことができる」などの規定を設けています。フランスの一九四六年憲法は、「財産、企業で、その運用が国家公役務としての性格または事実上の独占としての性格をもちもしくは取得したものは、すべて公共団体の所有としなければならない」とまで定めています。

 一般に、資本主義経済体制をとりつつも賃労働者を含めすべての国民に人間らしい生活を保障しようとして、第一と第二の対応をしている国は、社会国家とか福祉国家とよばれています。

 第三に、現代市民憲法では、参政権の保障が強化されています。具体的には、@少なくとも議会の第一院については、直接普通選挙制度が導入されています。

A例外的に重要問題について直接民主制が導入されています。憲法改正についての国民投票や、重要な公務員についての国民解職制などは、その代表的なものです。

B議員の選挙の役割が変化し、民意を問う解散制度が導入される傾向にあります。制限選挙制度をとっていた近代市民憲法下では、議員の選挙は、文字通り議員を選挙することに限定されていました。しかし、直接普通選挙が導入されて、有権者集団としての国民こそが主権者だという考え方が一般化するようになると、議会で決定しようとする重要問題は、総選挙のさいにあらかじめ公約として国民に提示してその承認をえておくべきだと考えられるようになり、議会の解散も、重要問題について国民の判断をもとめる手段としての役割をあたえられるようになります。

 第四に、現代になると、女性が有権者として登場しているところからもうかがわれるように、憲法で性による差別が禁止される傾向にあります。これをうけて、近代市民憲法下でいろいろな法の分野で認められていた性による差別がしだいに消滅しつつあります。また、形式的平等、機会の平等の保障が私人相互関係としての雇用関係にまで及ぼされる傾向にあります。

 現代市民憲法と同時期に社会主義国が出現しています。その憲法は、賃労働者や農民に人間らしい生活を保障しようとして、土地・生産用具・原材料などの生産手段の私有を原則として否定しています。それは、近代市民憲法の欠陥を克服しようとするもう一つの試みです。
(杉原泰雄著「憲法読本」岩波ジュニア新書 p5-18)

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■問題ない
「戦国時代とかありましたけど、まあまあ仲良くやってきたということじゃないんですか。特に問題だとは思いませんが」(安倍晋三首相が伊吹文明文部科学相が「日本は大和民族が統治した極めて同質的な国」などと発言したことについて記者団に)

■宣伝かな
「(アイヌ民族から批判を浴びた)中曽根(康弘)さんの失敗を十分知ってるから、単一民族なんて言ってない。(報道は)なぜ私の名前の宣伝をしてくれたのかなと思ったけど」(伊吹文科相が首相と会談後、記者団に)
(「日経」20070227)

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◎「国民に対して、生活保護の老齢加算や母子加算の廃止、国保証の取り上げなどで憲法が保障する生存権さえ脅かしておきながら、人権を食べすぎ≠ネどとやゆする神経にはあぜんとするばかり」と。